キナンのレンタル機械を安心してご利用いただけるよう設けた弊社独自のセーフティサービス、それがトータルリスクサポート制度です。万が一の事故によるお客様のご負担を軽減するために、弊社機械をレンタルいただく際に特段のご要望が無い限り自動でご加入いただくこととなっています。
《適用される範囲の例》
1.A 社のオペレーターがA 社の従業員を、油圧ショベルでケガをさせてしまった。・・・・・・・・・・・× 対象外
2.A 社のオペレーターがB 社の従業員を、油圧ショベルでケガをさせてしまった。・・・・・・・・・・・○ 対 象
3.A 社のオペレーターがA 社の自動車を、油圧ショベルで破損させてしまった。・・・・・・・・・・・・× 対象外
4.A 社のオペレーターがB 社の自動車を、油圧ショベルで破損させてしまった。・・・・・・・・・・・・× 対象外
5.B 社のオペレーターがA 社の従業員を、油圧ショベルでケガをさせてしまった。・・・・・・・・・・・○ 対 象
6.A 社のオペレーターがキナンの機械で、A 社がキナン以外からレンタルした機械を破損させてしまった。× 対象外
7.A 社のオペレーターがキナンの機械で、B 社がキナン以外からレンタルした機械を破損させてしまった。× 対象外
上記概略図及び例示はあくまでも一例であり、実際の事故に際しましては、労働災害の優先適用、賠償責任関係について精査の上、判断させて頂きます。
1 キナントータルリスクサポート制度に加入されていない場合。
2 無断で転貸し、発生した損害。
3 詐欺・横領・強盗等、犯人が特定できる犯罪による損害。
4 オイル不足、オーバーヒートによるエンジン焼き付け損害。
5 地震・津波・台風・火災・噴火によって生じた損害。
6 紛失・置き忘れによる損害。
7 指定された燃料以外を使用した損害。
8 法令違反による事故。
(スピード違反・過積載・飲酒・薬物乱用・無資格運転/操作・登録ナンバー無し車両の公道走行など)
9 キャタピラー、タイヤ、排土板など、地面に接する部分の損害。
10 盗難事故で所轄警察への届けがない場合。
11 無断でレンタル期間を延長し、サポート制度の有効期限が過ぎた場合。
12 戦争・変乱・暴動・労働争議・武装反乱によって生じた自殺・犯罪行為による損害。
13 じんあい・騒音・核汚染等による損害。
14 弊社の貸渡約款の各項に違反して使用した場合。
15 レンタル機械及び車両を無断で改造又は装置取付等を行った場合の事故損害。
16 相手方に対し、損害の賠償を求められる求償事故(もらい事故)の場合。
17 お客様又は父母・配偶者・子供などの親族、下請業者、共同作業従事者に与えた死傷・財物損害事故。
18 事故を起こした人の親戚にあたる者、及び会社の所有・使用・管理下にある財物に対する事故。
(例)レンタル中の自動車で、会社所有の自動車に接触し破損させた
(例)レンタル中の油圧ショベルで作業中に下請け会社の仮設事務所や仮設トイレを壊した
(例)レンタル中の油圧ショベルで作業中に他社からレンタル中の自動車に接触し破損させた
19 盗難防止措置・鍵の保管等、不適切な管理状況での盗難。
20 海水や波しぶき、高潮などによる塩害、さび・かび・虫食い・変質・変色・その他通常の使用以外による損害。
21 車両や機械の横転、落下等の引上げに掛かる損害。
22 日本国外で発生した事故等。
<対象外の機種及び工事・作業>
●機 種…小物類(2インチ水中ポンプ、ハンドツール等)、敷鉄板など、サポート料を請求していない機種他。
●工事・作業…船上作業、海上工事、トンネル工事、砕石作業の事故など危険が予想される工事・作業現場の事故。
※1.対象外機種及び工事・作業では、補償の対象となりません。 ※2.盗難は対応可能。
※本制度の条件等につきましては、予告なく変更する場合がございます。